相手への賠償

記名被保険者または指定被保険者が借用自動車(借りた車)を運転中の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われる金額を超える部分に限ります。保険金額は「無制限」です

記名被保険者または指定被保険者が借用自動車(借りた車)を運転中の事故により他人の財物に損害を与えること、または借用自動車(借りた車)の運転中に誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注)を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、対物賠償保険金をお支払いします。保険金額は「無制限」です

(注)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。

ご契約の対物賠償保険で対物賠償保険金をお支払いする事故により、相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に、「差額×過失割合」(50万円限度)を限度に対物超過修理費用保険金をお支払いします。(注)ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理完了された場合に限ります。

(注)対物賠償保険金をお支払いする場合に限ります。

  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害、ケガ
  • 借用自動車を競技・曲技等のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって発生した損害、ケガ
  • 保険契約者、記名被保険者または指定被保険者の故意によって発生した損害
  • 台風・洪水・高潮によって発生した損害
  • 第三者との約定により加重された損害賠償責任を負うことによって発生した損害
  • 被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転中に発生した事故により、被保険者が損害賠償責任を負うことによって発生した損害

次のいずれかに該当する方が死傷したことにより、被保険者が損害賠償責任を負うことによって発生した損害

  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者の父母またはお子さま。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場合に限ります。

次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物について損害が発生したこと、または次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する電車等(注)が運行不能になったことにより、被保険者が損害賠償責任を負うことによって発生した損害

  • 被保険者またはその配偶者
  • 被保険者の父母またはお子さま。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場合に限ります。

(注)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。       

おケガの補償

記名被保険者または指定被保険者が借用自動車(借りた車)を運転中に電柱に衝突し運転者が死亡した場合等、自損事故(注1)により、借用自動車(借りた車)に搭乗中の方がケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、後遺障害によって介護が必要と認められる場合(注2)、入院または通院した場合に、次の自損傷害保険金(死亡保険金・後遺障害保険金・介護費用保険金・医療保険金)をお支払いします。

保険金をお支払いする場合

1,500万円

50~2,000万円

200万円

  • 治療日数:1日以上5日未満
    5,000
  • 治療日数:5日以上
    5~50万円

(注1)自賠責保険等または政府の保障事業からお支払いを受けられない事故(相手がいない事故、歩行者・自転車との事故や相手に過失がない事故など)をいいます。
(注2)普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の2の第1級もしくは第2級または第3級③もしくは④の後遺障害を被った場合に限ります。
(注3)入院または通院した実治療日数をいいます。
(注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引きます。

記名被保険者または指定被保険者が運転中の借用自動車(借りた車)に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につき、次の区分に応じた金額を医療保険金としてお支払いします。

区分治療日数(注)金額
1日以上5日未満1万円
5日以上10万円
(注)入院または通院した実治療日数をいいます。

記名被保険者または指定被保険者が運転中の借用自動車(借りた車)に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合に、搭乗者傷害保険金(死亡保険金・後遺障害保険金)をお支払いします。保険金額は「1,000万円」です

  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害、ケガ
  • 借用自動車を競技・曲技等のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって発生した損害、ケガ
  • 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に発生したケガ
  • 記名被保険者または指定被保険者が無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気
  • を帯びた状態での運転の場合にその本人に発生したケガ
  • 記名被保険者または指定被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転中に発生したケガ
  • 承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に発生したケガ

お車の補償

プラミアムプラン

衝突、接触等の事故により記名被保険者または指定被保険者が運転中の借用自動車(借りた車)に損害が発生した場合に、被保険者が実際に負担した費用のうち、次の額から免責金額を差し引いた額について、300万円を限度に復旧費用保険金をお支払いします。(注1)(注2)

借用自動車(借りた車)を修理する場合

修理費の額

代替となる自動車を購入する場合

修理費、代替となる自動車の購入費用および借用自動車(借りた車)の時価額のうち、いずれか低い額

(注1)事故により借用自動車(借りた車)に発生した損害の程度および借用自動車(借りた車)の修理費について三井住友海上社が確認できる場合に限り、復旧費用保険金をお支払いします。
(注2)盗難によって発生した損害については、復旧費用保険金をお支払いしません。

  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害、ケガ
  • 借用自動車を競技・曲技等のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって発生した損害、ケガ
  • 無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に発生した損害
  • 記名被保険者または指定被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転中に発生した損害
  • 保険契約者、記名被保険者、指定被保険者または借用自動車の所有者の故意または重大な過失によって発生した損害
  • 欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害
  • 取り外された部分品・付属品に発生した損害、定着されていない付属品の単独損害、タイヤの単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に発生した損害

駐車中または停車中に発生した損害(あて逃げ・落書・いたずら等)および盗難によって発生した損害については、復旧費用保険金および緊急時サービス費用保険金(※)をお支払いしません。

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(ロードサービス)